持分の定めのない法人

「持分の定めのない法人」?

これは、いわば持ち主のはっきりしない法人のことです。
はっきりしないという言い回しは、適当でないですね。合議制の法人と言いましょう。
株式会社の様に持分の定めのある法人は、過半数で議決とか、いわば資金力で法人を支配(コントロール)できます。
これに対し、持ち分のない法人は、理事会等の最高意思決定機関の人頭数で諸事を議決します。

どっちでも良いんじゃない。そんな読者様の声が聞こえますが、仮に議決の件はどっちでも良いとして、株式の様に対価の対象になる「株価」などの資産価値が無いということ。

こういった、持ち分のない法人は、当然のことながら、相続や譲渡という概念もない。そこで、相続対策や事業承継対策に活用しよというアイディが生まれます。

それは良い。

ですが、よく考えてください。その持分のない法人に自社株などの資産を移転する時に、課税が行われます。譲渡課税です。この時点で、課税されますので、勘違いしませんように。

ご意見は、杉田まで。 sugita@kaikei-web.co.jp 


 

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